大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(あ)979 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人戸田善一郎の上告趣意について。

所論は、違憲をいう点もあるが、実質は、単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。そして、本件ビルマ米が所論のごとく食糧管理法四

条一項後段による払下ではなく、所論通達に基く払下であるとしても、これをもつ

て食糧管理法の統制の枠外に置かれて自由な取引を許容されるものと解することは

できない。いやしくも、同法二条の米穀に該当する以上、これが取引につき同法三

一条、九条、同法施行令八条、同法施行規則三九条等の適用を妨げる理由はない。

そして、原判決が本件ビルマ米を食糧管理法二条の米穀に該当するものとしたのは、

これを正当として是認することができる(なお、昭和三二年(あ)第一一九〇号同

三三年五月二四日宣告当法廷判決参照)。されば、原判決が本件取引につき前記各

法条の適用を是認したのも正当であるといわなければならない。所論は、結局原判

決に影響を及ぼさない法令違反の主張に帰し採るを得ない。

同弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。

所論は、違憲をいうが、その実質は、原判決が本件黄変米を食糧管理法二条の米

穀に該当するものと解し同法を適用処罰したのを事実誤認ないし単なる法令違反な

りと主張するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお戸田弁護人の論旨

に対する判断参照)。

同第二点について。

所論前段は、単なる法令違反の主張であり、同後段は、判例違反をいうが、所論

判例は本件に適切でないから、その前提を欠き、いずれも、刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。

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同第三点、第五点について。

所論は、結局事実誤認、これを前提とする単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四

〇五条の上告理由に当らない(なお、所論判例は、本件に全然適切でない。)。

同第四点、第六点、第七点について。

同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであり、同第六点

は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第七点は、量刑不当の主張であつ

て、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

そして、記録を調べても、本件につき同四一一条一号ないし三号を適用すべきも

のとは認められない。

よつて、同四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和三四年五月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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